期間の計算には3つの要素が必要となります。
- 起算点
- 満了点
- 期間
です。計算式にすると
満了点=起算点+期間
と表現できます。
時効の期間計算というタイトルを付けました。これを読んでいる方は、時効が成立する日を計算しようとしているはずなので、③満了点=時効成立日となります。よって時効成立日を知りたいのならば、起算点と期間を明確にすれば計算できます。
起算点を導くときに基礎となる法律が民法§140です。
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
この条文の考え方は「初日不算入の原則」(しょじつふさんにゅうのげんそく)と呼ばれています。具体的には、ある納付書の納期限が8月31日とすると、時効の起算点は翌日の9月1日ということになります。債権などで期間を計算するシステム設計書の中に「翌日から」という記載があったときは、初日不算入の原則が考慮されていると考えてよいと思います。
また、時効は事象に応じて中断(リセット)されます。中断の代表例が督促です。この督促は納付書に記載された納期限のように、事前に起算点が明確になっていません。督促時の時効中断については別の法律を考慮する必要があります。
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