仕事をしていて時効期間を計算することがあります。時効って聞いたことはあるけど、正確に理解していない人も多いのではないでしょうか?(私もそうでした)ここでは民法と地方自治法の時効について触れます。
時効とは、長い月日が経過したことで法律上の権利関係と、事実上の状態が異なるとき、事実状態を法律上の権利にしてしまいましょう。という制度です。(民法§144以下)民法の規定では債権の消滅時効は10年となっています。(民法§167Ⅰ)
ん?時効は5年なのでは?と考えた人もいると思います。
例えば金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、基本的には5年となっています。(地方自治法§236)これは地方自治法が民法の特別法であるためです。
民法は学習経験があるけど、地方自治法の学習経験がない方に注意が必要なのは、地方自治法§236Ⅳです。
第二百三十六条
4 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、民法第百五十三条 (前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
民法では裁判所に対して何かアクションを起こさない限り時効は中断しないのですが、普通地方公共団体が納入の通知、督促をしたときは時効が中断します。時効の中断とは、時効用ストップウォッチが止まった上にリセットされることです。時効の猶予(一時停止)と間違えないようにしてください。
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